守口市、門真市、大阪市旭区、城東区、鶴見区の不動産をたくさんご用意しています。株式会社インターアクティブ TEL:050-5326-8937

トップへ戻る京阪沿線、守口市、門真市、大阪市旭区、鶴見区、城東区でおうち探しは株式会社インターアクティブ

仲介手数料のご説明

不動産仲介で不動産会社がいただく仲介手数料についてご説明します。

法規制により仲介手数料には上限がある
宅地建物取引業法により、不動産会社が受け取ることのできる仲介手数料には上限額があります。したがって、不動産会社が上限額を超える仲介手数料を受け取った場合は、法令違反となります。
仲介手数料は売買契約が成立して初めて発生する
不動産の取引の仲介では、売買契約が成立したときに不動産会社の仲介手数料の請求権が発生します。(一般的に「成功報酬」といわれています。)したがって、売買契約が成立するまでは、原則として、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。
手数料の支払い条件も協議する
売買契約が成立すると、不動産会社に仲介手数料の請求権が発生しますので、例えば、売買契約成立時に仲介手数料の全額を不動産会社に支払っても、違法というわけではありません。ただし、不動産売買では契約締結時点で引き渡しまで完了していないことが多いことから、一般的には契約締結時に仲介手数料の50%を支払い、引き渡し完了時に残りの50%を支払うことが望ましいとされています。
仲介手数料以外の費用等の取り扱い
通常の仲介業務で不動産会社に発生する費用は、依頼者に請求することはできません。例えば、一般的に行われる広告費用や購入希望者の現地案内にかかわる費用は、売買契約成立時に発生する仲介手数料に含まれるものです。例外的に、依頼者の特別な依頼に基づき発生した広告費用等の「実費」については、請求することが認められています。例えば、依頼者の希望で実施した通常の販売活動では行わない広告宣伝の費用、依頼者の希望で行った遠隔地の購入希望者との交渉のための出張旅費などについては、不動産会社は仲介手数料とは別に請求することができます。 ただし、あくまでも    (1)依頼者の依頼に基づいて発生したものであること、 (2)通常の仲介業務では発生しない費用であること、 (3)実費であること、 のすべてが満たされている場合に限定した例外的な取り扱いであることに留意しておきましょう。

 

↑ PAGE TOP